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MEMBERSHIP NEWS友の会ニュース
友の会会員の皆様へ 会員規約改正のお知らせ
改定内容
会員区分、ファミリーメンバーの代表者および構成員の変更について、
より分かりやすい内容とするため下記内容を追加いたします。
従来の第7条 第2項が第3項に、第3項が第4項になります。
追加項目
■第7条 第2項
(更新、会員区分・構成員の変更及び退会)
2 会員は、前項各号に規定する期間内にのみ、会員区分及びファミリーメンバーの構成員を変更することができる。ただし、ファミリーメンバーの代表者を変更することはできない。
以上